
▰生前に想いを残すために「遺言書」の作成の支援
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「遺言書」を作成する目的は、大きく2つあります
1.遺産分割協議を経ずに相続手続きが完了できる
2.遺言書通りに円滑な遺産の名義変更が可能となり、手続の負担を大幅に軽減できる
例えばこのような方々にご利用いただいております
➤相続や遺言のことを詳しく知りたいが誰に相談すればよいのかわからないという方
➤財産の行き先を決めておきたい方
➤相続人がいないなど親族関係の理由により遺言書を作成したい方
➤残された相続人に迷惑をかけたくない方

まずは無料のご相談を利用してみてはいかがでしょうか
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▰死後事務を円滑に行うため「死後事務委任契約」の締結
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身寄りがいない方の場合には、死後の葬儀の主宰、役所への行政手続きなど手続きを誰に頼むか悩んでいませんでしょうか。
死後事務委任契約とは、生前元気なうちに信頼できる人に「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を任せておける、生前準備のひとつです。
死後事務委任契約を信頼できる方と締結しておけば、自分の死後について誰にも迷惑をかける心配がなくなります。
死後事務委任の内容
(1)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
(2)葬儀に関する事務
(3)親族・知人への連絡
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
契約時にかかる費用
➤契約書作成費用・・・66,000円(税込み)
➤公証役場に支払う手数料・・・11,000円
➤契約費用・・・50万円~(契約内容による)
契約事例
・70代女性
・身寄りがなく相続手続きは全て委任
・葬儀に関する希望あり
・関係者に手紙で連絡
・遺品の整理
契約書作成時約8万円+事後事務契約内容約85万=費用の合計93万
※実費・永代供養費等は別